当サイトでは、手形を支払い期日より早く現金化することができる手形割引について、その仕組みや業者の選び方、おすすめ業者情報など、知っておくべき知識をまとめています。
そもそも手形とは有価証券の一種で、記載された支払期日に額面の金額を支払うことを約束するもの。
国内取引で使われるのは、一般的には約束手形で、支払う側からすれば支払いを先送りすることができて、受け取る側からすれば現金化まで時間がかかります。
この受け取る側にとってのタイムラグを減らすため、支払期日前に手形を現金化してくれるサービスが手形割引です。
手形割引とは、支払期日前に金融機関(銀行)や業者に手形を買い取りをしてもらうことで、少しでも早く現金化するというもの。金融機関や業者は、手形の期日までの利息や手数料等を一部引いた額で買い取るため、依頼主には額面金額よりも割り引かれた金額が支払われます。
額面金額を受け取れないというデメリットはあるものの、早急な資金調達が必要な場合などに強い味方となってくれるシステムなのです。
そもそも手形とは、現金の代わりに約束の日にお金の支払いをしてもらうことを約束する有価証券のことをさします。
手形割引とは、その約束の日よりも早く現金が欲しい人のために、手形を売ることを言います。簡単なイメージとしては、以下のようになります。
手形割引を簡単に説明すると、支払期日前に金融機関や専門業者に買い取ってもらって、少しでも早く現金化するというもの。
この際、金融機関や専門業者には手形の期日までの日数分の金利を割引料として支払う必要がありますが、資金繰り状況によっては有効な手段になるわけです。
こうした取引を手形割引の中でも商業手形割引といい、商取引で振り出された手形の現金化として利用される方法です。
これとは別に自己手形割引という方法もあります。この場合は自社の手形を担保にして金融機関などから現金を借り受けるというもの。
一般的にこちらは手形貸付と呼ばれ、手形割引は商業手形割引を意味するケースが多いのですが、ネットなどで「手形割引」で検索すると、両方の情報が出てくるので混同しないようにしてください。
商業手形は、売買といったビジネス上の取引(商取引)に基づいて振り出される手形です。商業手形には実手形や真正手形、商品手形など様々な呼び方があります。
商業手形には約束手形と為替手形の2種類があります。基本的に日本で使われているのは前者の約束手形の方ですが、どちらも手形割引に対応しています。
【商業手形に記載されている項目】
商業手形として一般的な約束手形に記載されている項目は、以下になります。
手形に種類があるように、手形の不渡りにも種類があります。不渡りには3種類あって、それぞれ0号不渡り・1号不渡り・2号不渡りとあります。
振出人が破産をしたことで支払期日までに資金が用意できなかった際は、0号不渡りとなります。また、手形の形式に不備がある場合でも0号不渡りとなるので気をつけましょう。
1号不渡りは上記のような事情がなく、振出人(支払人)が資金不足によって資金を用意できなかったことを指します。
上記2つとは別に、詐欺や契約不履行といった理由で手形が成立しない場合は2号不渡りとされます。
いずれにしても商取引がきちんと成立しなくなってしまい、結果として訴訟という流れになりかねませんので、誠実な対応を怠らないようにしましょう。
自己手形割引は手形貸付ともいって、自社の手形を担保として振り出すことで、金融機関からお金を借りることです。
その大きなメリットは、金融側にリスクが少ないため融資実施までのスピードが早いことが挙げられます。
通常の手形割引と手順が変わらないため、約束手形に会社の署名と、捺印をするだけで手続きができます。
通常の融資の場合は、銀行側の打ち合わせにどうしても時間を割かれてしまいます。そのため、急に資金が必要になった時になどに最適だといえるでしょう。
融資までのスピードに自己手形割引(手形貸付)ですが、返済期限も早いといったデメリットも存在します。
返済の期限が半年から長くても1年程度になっていて、長期決済を行うことができません。あわせて、期日までに返済することができないと、金融機関の信頼を大幅に下げてしまうというリスクも持っています。
不渡りを起こさないように自己手形割引で乗り切るのもいいですが、利用する際は使い時を見極めた上で、返済までの目処を立てて利用するようにしましょう。
手形割引は銀行かもしくは手形割引の業者で行われます。同じ手形割引サービスといっても、その対応はまったく異なるものです。
銀行 | 手形割引業者 | |
---|---|---|
審査対象 | 手形の持込人の信用度を与信審査する | 手形自体の信用度を与信審査する |
割引率 | 一般的に低めだが、定期預金や依頼人の信用力(与信)との兼ね合いで、金利が上がることも | 手形の銘柄によって設定される |
担保 | 定期預金の他、不動産の抵当権や保証人が必要な場合も | 原則的として不要 |
現金化 | 最短で2~3営業日ほど | 最短で即時対応 |
基本的に、銀行では融資の一種という考えで、手形振出人ではなく持込人──つまり割引を依頼する側が審査対象となります。それもあって審査には時間がかかり、割引を断られるケースも多々見られます。
一方、手形割引専門業者では持込人ではなく手形の振出人を審査対象としていて、短時間で割引を行います。
顕著な例を挙げれば、大手企業の下請けをしている中小企業が、大手企業の手形割引をしたい場合、銀行には断られても、専門業者ならスピーディに現金化が可能となります。
一概にどちらが優れているというわけではありませんが、手形割引の魅力ともいえる短時間の現金化を求めるのならば、業者への依頼が適しているといえます。
手形割引の流れを来店の場合と郵送の場合で、それぞれ説明します。
1.手形割引の申し込み
電話やインターネットで、手形割引の申し込みを行います。
2.審査(要60分)
手形割引の申し込みをすると、すぐに審査が開始されます。審査にかかる時間は一律ではありませんが、約1時間程度となっている場合が多いようです。
3.審査結果
審査を行った結果として、割引の可否、割引率、受取金額などを含めた説明があります。
4.契約書を作成する
審査結果に納得ができれば、手形割引を行うための契約書の作成をします。
5.現金の受け取り(即日)
契約書作成が終了したら、その場で現金を受け取ります。また、銀行振り込みにしてもらうことも可能です。来店して現金で受け取る場合、即日、1時間~2時間程度で現金化ができます。
1.手形割引の申し込み
電話やインターネットで、手形割引の申し込みを行います。
2.審査(要:60分)
手形割引の申し込みをすると、すぐに審査が開始されます。審査にかかる時間は一律ではありませんが、約1時間程度となっている場合が多いようです。
3.審査結果の連絡
審査が終了したら、折り返し審査結果の連絡があります。割引の可否、割引率、受取金額などを含めた説明があるでしょう。
4.契約書を作成・送付する(要:2日~5日)
審査結果に納得ができれば、手形割引を行うための契約をすることになります。郵送の場合は書類が送付されてきて、電話にて契約の説明を受けます。ただし、FAXやメールなどで対応してくれる場合もあるので相談してみてください。
5.現金の受け取り(2~5日後)
送付した契約書や手形が業者に到着したら、振込先の銀行に現金が振り込まれます。純粋に郵送だけで手続きを行う場合は、契約書などの往復日数も含めて、近隣県で最短2日、遠方であれば5日程度は必要です。
手形割引に必要なコストとして、「割引料」が挙げられます。ですが、手形割引には割引料以外のコストが必要になる場合もあるので、契約の際にはしっかりと確認するようにしてください。
必要なコストは業者によって違いがありますが、こちらではその一例をご紹介しましょう。
現在、手形による取引は減少傾向にあるとされていますが、実際の手形取引の現状はどのようになっているのでしょうか。手形による取引を頻繁に行っている企業の方であれば、実際の交換高や取引高が気になるものです。
実は、実際の手形交換高は定期的に報告されていて、一般社団法人 全国銀行協会のサイトにある「各種統計資料」から確認することができます。
この統計資料は、日本銀行の金融記者クラブに配布される資料と同じものなので、いち早く日本の金融に関するデータを確認できる資料です。
一般社団法人 全国銀行協会のサイトからは様々な統計資料を確認できますが、手形に関する資料は次のとおりです。
公表頻度 | 統計名 | 公表日 | 内容 |
---|---|---|---|
月1回 | 手形交換高など交換所統計 | 22日 | 全国の手形交換所における交換された手形枚数・金額、不渡手形枚数・金額、不渡による取引停止処分者数。小切手に関する同情報も報告される。 |
月1回 | 法人取引停止処分者の負債状況 | 17日 | 全国で取引停止処分となった法人の件数と負債金額を集計。 |
年1回 | 決済統計年報 | 銀行協会の決済制度による統計のまとめ。手形交換、内国為替、外国為替円決済、CDオンライン提携などの処理状況。全国の不渡手形実数、取引停止処分、信用情報センターの状況など。 | |
公表終了 | 東京手形交換高と不渡状況 | 平成29年3月公表分までの、東京都内での手形交換高と不渡状況。 |
手形関連の統計資料は、公表終了となったものを含めて合計4つですが、その中でも特に確認しておきたいものが、毎月の手形交換高を見ることができる「手形交換高など交換所統計」です。
毎月1回、22日に公表される「手形交換高など交換所統計」に掲載されている内容は次の3つです。
データ集計の対象となっているのは、法務大臣が指定している全国107箇所の手形交換所です。各地にある手形交換所単位で上記の3つのデータを閲覧できるため、手形交換高を詳細に確認することができます。
また、「手形交換高など交換所統計」では、3つ全てのデータにおいて、手形交換所単位の統計だけでなく、全国合計、6大都市合計、前年同月比の増減、前年同月比の増減率、全国1日平均の5つのデータの確認が可能です。
「手形交換高など交換所統計」での6大都市とは、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸の6つを指しています。
参考:一般社団法人 全国銀行協会『全国手形交換高・不渡手形実数・取引停止処分数調(統計の見方)』
「手形交換高など交換所統計」を使えば、最新の手形交換高を知ることができますが、現時点での最新の取引高はどのようになっているのでしょうか。統計を見て確認してみましょう。
平成30年9月20日現時点で確認できる最新の取引交換高は、平成30年7月中の統計なので、7月中の資料を用いています。
「手形交換高など交換所統計」では、107箇所もの手形交換所のデータが記載されているので、こちらでは6大都市だけのデータを確認してみたいと思います。
手形交換枚数(枚) | 手形交換金額(百万円) | |
---|---|---|
東京 | 1,670,000 | 10,191,617 |
横浜 | 96,000 | 226,909 |
名古屋 | 439,000 | 887,710 |
京都 | 127,000 | 214,425 |
大阪 | 789,000 | 1,936,445 |
神戸 | 200,000 | 330,697 |
6大都市合計 | 3,324,000 | 13,787,803 |
全国合計 | 5,246,000 | 16,831,931 |
出典:一般社団法人 全国銀行協会『全国手形交換高・不渡手形実数・取引停止処分数調(平成30年7月中)』
手形の取引高は減少傾向にあると言われていますが、平成30年7月中の手形取引高を直近4年間と比較してみると、必ずしも減少しているとは言えないようです。
平成30年7月 | 平成29年7月 | 平成28年7月 | 平成27年7月 | 平成26年7月 | |
---|---|---|---|---|---|
手形交換枚数(枚) | 5,246,000 | 4,941,000 | 4,560,000 | 5,910,000 | 6,420,000 |
手形交換金額(百万円) | 16,831,931 | 28,255,205 | 38,793,100 | 24,373,198 | 27,664,663 |
出典:一般社団法人 全国銀行協会『全国手形交換高・不渡手形実数・取引停止処分数調(平成30年7月中)~(平成26年7月中)』
このように、平成26年から平成30年までの同月データを比較すると、平成30年7月は手形交換金額自体は減少しているものの、手形交換枚数は過去2年間よりも増加していることがわかります。
また、平成26年、平成27年と比較すると、平成28年と平成29年の2年間は、手形交換金額も増加していました。
確かに、手形の利用がピークであったとされる平成2年と比較すると、大幅に減少していることは否めません。ただし、手形割引の利便性の高さもあり、これから先も手形取引高が減少の一途をたどるとは言い切れないでしょう。
先にご紹介した割引料以外のコストは、業者と手形割引の契約をする際に必要となるコストです。ですが、約束手形と為替手形を振り出す際には、手形金額に応じた「印紙税」を国税庁に納付する義務も発生します。
納付義務のある印紙税は記載されている手形金額によって変動しますが、記載されている手形金額が10万円以上であれば、必ず支払わなければなりません。手形金額による印紙税の一覧は、次のとおりです。
手形金額 | 印紙税額 |
---|---|
10万円未満 | 非課税 |
10万円以上~100万円以下 | 200円 |
100万円超過~200万円以下 | 400円 |
200万円超過~300万円以下 | 600円 |
300万円超過~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超過~1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円超過~2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円超過~3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円超過~5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超過~1億円以下 | 20,000円 |
1億円超過~3億円以下 | 60,000円 |
3億円超過~5億円以下 | 100,000円 |
5億円超過~10億円以下 | 150,000円 |
10億円超過~ | 200,000円 |
出典:国税庁『No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで』
印紙税額は、手形金額が1,000万円程度であれば少額の納税で済みますが、1億円程度の高額な手形となると、その納税額もかなりの金額になります。
「印紙税額は手形金額によって変動する」ということを念頭に置いて、課税される印紙税額もコストの中に忘れずに含めておきましょう。
約束手形と為替手形に課せられる印紙税は、「手形を作成した人物」に納税義務があるとされています。
ですが、手形の作成者以外の人物が納税義務者となる場合もあるので、注意が必要です。手形作成者以外の人物が納税義務者となるケースは、手形が作成された後、別の人物が金額を補充した場合です。
つまり、手形が振り出されたときに、次のような条件が揃っていた場合は、振出人以外の人物が納税義務者となります。
この規定は、法第4条『税文書の作成とみなす場合等』第1項により定められています。
参考:国税庁『第3号文書』
手形金額を後から補充した場合、その補充した人に納税義務が課せられますが、手形金額が空欄の場合の印紙税はどうなるのでしょうか。
手形金額が空欄のままであれば、その手形は非課税となります。印紙税は、手形に金額が記載されていて、はじめて納税義務が発生する税金です。
できる限り低い割引率がいいけれど…割引率ってどうやって決まるの?
手形割引をお願いする側としては、やっぱりできる限り低い割引率で取り引きをしてもらいたいのが本音です。
そもそも手形の割引率ってどうやって決まってるんですか?
割引率は業者が負うリスクによって決まります。
確実に満額が受け取れるとわかる大手優良企業の手形は割引率が低くなりますし、反対に中小企業や個人事業主が発行した手形の場合、業者側のリスクも大きいため、割引率は高くなります
なるほど、それが手形自体の信用度を審査対象としているということなんですね。
では業者によって、HPに記載している割引率の上下限に大きな違いがあるのはなぜでしょう。リスクの大きさは同じですよね?
はい、ですので同じ手形ならばどの業者も、あまり差がない割引率を提示するはずです。ではなぜ、HP上の割引率の上下限に大きな差が出るかというと、実は低い割引率のみを掲載している業者は、リスクの高い手形の割引に対応をしていないからなんです
え、手形割引をしてもらえないんですか!?
大手優良企業以外の手形ですと、その可能性も高いですね。
優良企業の手形の割引を依頼したい場合以外は、余計な手間と時間がかかってしまうので、最初から上下限を広くとっている業者に問い合わせるといいですよ
他に割引率の上がる手形ってありますか?
期日が間近となっている手形は割引率が上がりますが、割引率が高くても期日までの日数計算ですから、実際の負担はほとんどありません。
期日まで30日をきったものは、割引をしてもらえないことが多いですので、やはり割引率の上限を高くしている業者へ依頼してください。
すぐにでも手形割引をしてもらいたんですが…
業者のHPを見ていると、即日対応や10分以内のスピード査定といった言葉が見られますが、本当にすぐ現金化してもらえるんですか?
基本的には、どの業者も可能な限りのスピード対応を心がけていると思います。
ただ、10分で査定できるのは大手優良企業の手形のみですから、査定時間は60分ほど見ておいた方が無難です
では、どの業者に依頼しても、現金化のスピードはさほどかわらないんですかね
現金化のスピードを重視するのならば、来店可能な近隣の業者へ問い合わせするのが確実です。
手形の内容や来店時間にもよりますが、大体はその場で現金か振込で受けることができます
郵送だと即日の対応は難しいと?
速達で必要書類を送った場合でも、業者へ書類が届き次第の対応になるため、翌日振り込みになる可能性が高いです。
また、業者の顔を見られるという点でも、最低でも一度目は直接来店することをお勧めします
信頼できる業者の条件ってどんなもの?
会社経営を左右する、重要な資金である手形を預けるわけですから、信頼できる業者かどうかは気になります。見極めるポイントってありますか?
業者の信頼性を見極めるポイントは様々ですが、一番わかりやすいのが会社概要を確認することですね。注目すべきは"登録番号"です
登録番号ですか
はい、そうです。手形割引の業者の認可には"財務局"からのものと"都道府県知事"からの2種類があります。
この違いは監査の厳しさです。"財務局"からの認可を受けるためには、毎年行われる厳しい監査をクリアする必要があります
厳しい監査を受けているからこそ、正当な対応をしてくれる、信頼できる業者というわけですね。
他にはありますか?
手形割引を専門に扱っているというのも、信頼性が持てる業者の条件といえます。
HPで専門業者と名乗っていても、他の金融商品を扱っている業者もあるので、よくよく調べてみてくださいね
それはやはり、専門性が高ければ、知識や経験も豊富だからでしょうか
もちろんそれも理由の1つです。
また、不動産担保ローンなど複数の金融商品を扱っている業者の場合、手形割引の問い合わせをしたにもかかわらず、他の金融商品を勧めてくることもあるようです
確かに、望んでいない金融取引は、できる限り避けたいですもんね。
いろいろ教えていただき、ありがとうございました!
手形割引をする際には、手数料なども必要になるため、会計上の処理も覚えておかなければいけません。
その際の処理方法は3つありますが、こちらでは最も一般的な「直接減額法」を取り上げます。
手形が50万円、割引料が3,000円、取立手数料が660円だと仮定して、仕訳の方法について簡単にご説明します。
【貸方】
・受取手形:500,000円
【借方】
・当座預金:496,352円
・割引料:3,000円
・支払手数料:660円
この方法では、手形が満期になった時の処理は必要ありませんが、手形が不渡りとなってしまった場合は、次のように仕訳を行います。
【貸方】
・現金:500,000円
【借方】
・不渡手形:500,000円
直接減額法は、受取手形を貸方に記載して直接減額を行う方法です。
この方法の他に、「評価勘定法」「対照勘定法」という方法がありますが、それぞれ手形の満期時に会計処理をしなければならないため、最も仕訳の回数が少なくなるのが直接減額法です。
【免責事項】
このサイトは個人が制作したものです。記載されている業者の最新情報などは、直接問い合わせるようにしてください。
[PR]