そもそも手形とは
手形とは、現金の代わりに受け取る有価証券のことで、手形に記載された支払期日に、額面金額分の現金の支払いを約束するものです。
手形が利用されるシーンとしては、取引の支払い時点で現金が用意できない場合などが考えられます。現金の支払いを先送りにすることで、企業の資金繰りを調整することができるでしょう。
現金の代わりとなる便利な存在ではありますが、もし、手形に記載されている支払期日に残高が額面金額よりも不足していた場合、その手形は不渡りとなります。不渡りになると額面金額は支払われず、2年間の銀行取引停止処分となり、事実上の倒産とみなされます。
このように、本来は手形に記載された受取人が、支払期日に現金を受け取れるという仕組みのものですが、裏書をして第三者に譲渡すれば、そのまま支払いに利用することも可能です。
また、手形割引を利用すれば、支払期日の前に現金化することもできるため、その利用方法にはかなり柔軟性があります。
手形とは支払期日に手形額面を支払う有価証券
手形とは振り出す時点では現金を用意できない場合などに、支払期日には手形額面の支払いを約束する有価証券。
企業にとっては現金支払いを先送りすることで資金繰りを調整するために利用できるわけです。
手形での取引をするには銀行の審査を受けて、まず当座預金口座を開設すること。
発行した手形の支払期日に、その金額以上のお金が当座に入ってこないと不渡りとなります。半年間に2回の不渡りを出してしまうと銀行取引が停止となり、その企業は事実上倒産ということになります。
手形には受取人の記載欄があり、支払う相手が指定されていて、本来は支払期日に現金化するもの。
しかし、裏書して第三者に譲渡することで支払いに利用したり、手形割引によって期日前に現金化することもできます。
種類の違いで手形とは何かを理解する
手形には約束手形と為替手形の2種類があり、日本国内の取引で使われるのは主に前者です。
約束手形は振出人が名宛人(受取人)に対して一定期日に額面の金額を支払う二社間の取引。
一方、為替手形は振出人が第三者の名宛人(支払人)に委託して、額面の金額を指図人(受取人)に支払う三社間取引。
振出人は約束手形だと支払義務があるのに対して、為替手形だと支払義務がありません。
名宛人は約束手形だと現金を受け取る側なのに対して、為替手形だと支払い側になるというわけです。
手形の原資はもともと商取引の売掛金などいずれは現金化されるもの。
一時的に書面化されるとはいえ現金と同等の価値があるので、取り扱いはくれぐれも慎重に行ってください。
手形と小切手の違い
現金に交換できる手形ですが、同じく現金へと換えられる「小切手」とはどう違うのでしょうか。
どちらも現金と同じように扱えるという点では同じですが、もちろん違っている点もあります。
こちらでは、手形と小切手の違いについてご紹介しましょう。
支払い期日が違う
手形と小切手の最も分かりやすい違いは、「現金化できる期日」が違うという点です。
手形は支払期日まで現金化できませんが、小切手は振出日から10日間以内に現金化しなければいけません。
- 手形
受け取ってから現金に交換できるまでの期日は、30~120日程度であるのが一般的。そして、支払いの期日がやってきたら、その期日から3営業日以内に現金が支払われるのが手形です。手形割引は、この支払期日が来るまでに現金を手にしたいというときに利用されるもので、手形に記載されている期日が来るまでは、手形割引を利用しなければ現金化できません。 - 小切手
小切手は、いつでも現金に交換することができます。小切手を受け取った当日であっても現金化が可能で、基本的に、金融機関の休業日を含む「10日間」以内に金融機関で現金と交換しなければいけません。
振出日時点の残高の条件が違う
支払い期日が異なる手形と小切手では、実際に支払いをする日程が異なります。
そのため、振出を行うときの条件も違いの一つとなります。
- 手形
額面金額が実際に支払われるのは、支払期日のときになります。そのため、手形は支払期日までに額面金額分の残高を用意すれば良いので、振出日時点で金融機関に残高がなくても振り出せます。 - 小切手
小切手は、金融機関に残高がある状態で振り出さなければいけません。最短で振出日の翌日に支払いがある場合もあり、その時点で残高がないと不渡りになるからです。
手形利用の現状
現状の手形利用状況を見ると、ピーク時と比較すると交換額はかなり減少してきていると言われています。
2016年には大阪手形交換所のみ2015年度の7.1倍という増加率を誇りましたが、全国的には1990年のピーク時よりも減少傾向となっています。
手形交換所の数も減少
手形の利用が減少してきている影響を受け、手形交換所の数自体も減少してきているというデータがあります。
手形交換所が最も多かったのは、1997年時点の185か所。
2016年には1997年から41.0%減少の全国109か所という現状です。
参考:株式会社東京商工リサーチ『2016年「手形・でんさい動向調査」』
一方で「でんさい」の利用が増加
手形の利用率が減少してきている中、増加傾向にあるのが「でんさい」です。
でんさいは2013年にサービスが開始してから、手形に代わる新たな支払方法として注目されていますが、毎年少しずつ増加してきているという状況。
手形のように一般的に使用されるようになるまでには、まだまだ時間がかかりそうですが、小売業と製造業では浸透率が高いようです。
経済産業省からの通達について
減少してきている手形利用率ですが、平成28年12月14日、経済産業省から受取人にとっては有利となる「下請代金の支払手段について」という通達が発表されました。
これは、同年に公表された「未来志向型の取引慣行に向けて」に基づくもので、手形割引をする際の企業の負担を軽減させるためのものです。
この通達によると、支払いは極力現金で行うことが望ましいが、手形で支払う場合には、手形割引にかかる割引料を双方で協議してから振り出すように、と記載されています。
また、将来的に、手形の支払期日を60日以内にするようにとの記載があり、今後、手形の現金化は今よりも容易になると考えられます。
参考:経済産業省『下請等中小企業の取引条件改善のため、振興基準の改正、通達の見直しを行いました』
手形・小切手の振り出し方
どちらも現金に交換される手形と小切手ですが、実際の取引の中ではどのように利用されているのでしょうか。手形と小切手の振り出し方と、振り出す際の注意点についてご紹介します。
手形や小切手の用紙は銀行で手に入りますが、このままでは手形や小切手としての役割を果たしません。手形や小切手として機能させるためには、下記のような必要事項を記入する必要があります。
- 金額
- 支払期日
- 振出日
- 受取人の会社名
- 振出人の署名
これらの必要事項は控えの方にも記入しなければなりません。手形や小切手の作成が終わったら、受取人となる相手に交付して振出が完了します。
手形・小切手振出のときの注意点
手形や小切手を振り出すときには、不正が起きないために注意するべきことがあります。それは、金額が書き換えられないようにすることです。
手形や小切手を受取人に交付した後、万が一金額が書き換えられてしまったら、振出人には額面金額を支払う義務が発生してしまいます。
金額が変更されないようにするためには、チェックライターという専用の機械を使用する方法が一番です。チェックライターがなく手書きで手形や小切手を作成する場合は、漢数字を用いることで不正を未然に防げます。
振出人の署名
手形や小切手の必要事項の中で、最も重要な記載となるのが振出人の署名です。振出人とは、手形や小切手に書かれた金額を必ず支払うと約束した人のことで、金額が記載されていたとしても、振出人の署名がなければ機能しません。
振出人の署名をするには2つの方法があります。「自署」と「記名捺印」です。
- 自署
ボールペンなどで手書きをしたサインのことです。日本ではあまり用いられません。自署の場合は銀行届出印を押印する必要はありませんが、押印されるケースも多いようです。 - 記名捺印
振出人の名前のゴム印を押印することです。日本では自署よりも記名捺印を用いるケースが多くなっています。記名捺印の場合は、押印した隣に振出人の銀行届出印も押印しなければなりません。
振出人が個人である場合は、個人名を振出人名とすることができます。ただし、振出人が企業である場合は、「法人格+会社名+代表資格+代表者名」の4つを記載する必要があります。
法人格と社名だけの記載であれば手形や小切手は無効となってしまい、代表者名だけの場合であれば個人での振出とみなされます。そのため、記名捺印で振り出す場合は、4つの記載が揃ったゴム印を用意しましょう。
手形を現金化する手段について
現金の代わりに手形を受け取ったら、その手形を現金へと交換しなければいけません。手形を現金化する方法は、満期まで待つ方法と手形割引を利用する方法の2つあるので、それぞれの方法について詳しくご紹介します。
満期まで待つ
手形を現金化する方法として最もスタンダードなものは、満期まで待って現金化する方法です。手形の振出の際に、必要事項として支払期日が記入されるので、その支払期日に合わせて現金化を行います。
手形に記載されている「支払期日」とは、記載された金額を受け取れるようになる日のことで、支払期日が手形の満期日となります。手形の受取人は支払期日に金融機関に手形を持っていけば、手形と現金を交換できるようになるという仕組みです。
金融機関で手形と現金を交換する手続きを行うと、振出人の口座から手形に記載された金額が引き落とされて、受取人に現金が支払われます。
満期まで待つ方法とは
満期まで待つ方法では、手形に記載されている支払期日の日になったら、金融機関に手形を持っていきましょう。ただし、手形を持参する日程は決まっており、支払期日から3営業日以内でなければいけません。さらに、手形を持参する銀行と引き落としの銀行が違う場合は、2営業日以内となっています。
支払期日は振出人と受取人の合意のもとで決定されますが、一般的には1ヶ月から4ヶ月以内の期間で設定されます。30日から120日の間で、30日刻みの設定がよく見られますが、稀に支払期日が1年後などの長期に設定されることもあります。
期日までに支払われなかった場合はどうなる?
手形の支払期日が訪れて金融機関に手形を持参したとき、振出人の口座に十分な残高が入金されていなかった場合はどうなるのでしょうか。
万が一、残高が手形記載金額に1円でも満たない場合、その手形は「不渡り」と呼ばれる状態になってしまいます。不渡りになった手形には「不渡付箋」が貼られて、手形を所持していた人のもとに返還され、手形に記載された金額は支払われません。
不渡りは残高が不足していた場合でも起こりえますが、その他の理由による不渡りもあり、大きく分けて3つの種類に分類されます。
- 第1号不渡事由
預金残高が不足していた場合。支払銀行と振出人に取引が存在しない場合。 - 第2号不渡事由
振出人が支払いを拒否した場合。例えば、取引に契約不履行などの問題があった場合や、手形が盗難に遭った場合など。 - 第0号不渡事由
手形に記載するべき必要事項が記載されていない場合。支払期日から3営業日以降の支払いの場合。
不渡りになる理由はこのように様々ですが、6ヶ月以内に2回の不渡手形を出してしまうと、2年間の銀行取引停止処分となります。
手形が不渡りになった場合について詳しく見る>>手形割引
手形を現金化するもう一つの方法が、「手形割引」を利用する方法です。手形割引を利用すれば、手形が満期となる日を待つことなく、いつでもすぐに現金化することができます。支払期日が長期に設定された場合や、今すぐ現金が必要なときに役立つでしょう。
手形割引の利用方法
手形割引をするためには、満期が訪れていない手形を金融機関や手形割引業者に持参し、買い取ってもらいます。手形割引で受け取れる金額は、手形に記載されている金額そのままではなく、支払期日までの利息が引かれた後の金額です。
手形割引の利用は、金融機関や手形割引業者に手形を買い取ってもらう感覚ですが、実質的には銀行からの融資という形になります。
「支払期日まで現金を融資する」ということになるため、最初に支払期日までの日数分の利息が差し引かれます。そのため、支払期日が先であればあるほど利息は高くなり、受け取れる金額は少なくなります。
手形割引利用時の注意点
満期前に手形を現金化できる手形割引ですが、必ず現金化してもらえるわけではありません。融資という形になる以上、審査が行われるため、手形割引が利用できない可能性もあります。
ただし、審査が行われるのは手形所持人の方ではなく、手形振出人と裏書人の方です。審査では、手形振出人と裏書人の信用力や、手形金額が支払われる可能性の高さなどが見られます。
手形割引で現金化する方法を詳しく見る>>